愛媛,松山)株式会社 宮川会計事務所










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相談事例Q&A


いろいろな方からご相談のお電話があります。かんたんなご質問はその場でご説明させていただいておりますが、こちらでは特によくある相談事例を抜粋してみました。ぜひご参考にしてください。


Q1.
会社員の夫の扶養に入っている妻が仕事に出ようとする時に、どのくらい働くと税金がかかるのか教えて下さい。


A1.

まず奥様ご自身の税金ですが、1月〜12月までの1年間にいただくお給料が98万円を超えると「住民税」が、103万円を超えると「所得税」がかかる可能性があります。

奥様ご自身で生命保険料をどれだけ支払っていらっしゃるか、等の個々の事情によって違ってまいりますのでご注意下さい。

また、130万円を超えるとご主人の保険に入れなくなりますので、健康保険・厚生年金の負担も増加します。

次に、ご主人の税金ですが、奥様の収入が103万円を超えると配偶者としての控除が取れなくなるので、所得税・住民税ともに増加します。増加金額は奥様の収入金額やご主人の所得額によって変わります。 


Q2.退職金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?


A2.

退職金は受け取る際に所得税・住民税を引かれておりますので、通常は申告する必要はありません。

ただし、退職してから少額の年金しか収入がない方等は、確定申告を行えば税金が戻ってくる場合がございます。

また、退職した年に自宅を新築し「住宅借入金等特別控除」等の税制上の特典を利用する方も、一緒に確定申告を行えば、退職金から控除された税金が戻ってくる場合がございます。


Q3.相続税は、どのくらいの財産があればかかるのでしょうか?
また、すべての人が申告しなければならないのでしょうか?


A3.

お亡くなりになった方の法定相続人の数によって金額が変わります。例えば、ご主人がお亡くなりになって、奥様とお子様お二人の合計3名の方が法定相続人となった場合は、下記の例のとおりです。

 例) 5,000万円 + 3名 × 1,000万円 = 8,000万円

この金額を基礎控除額といいます。8,000万円以上財産があれば相続税を支払わなければなりません。

また相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、一般的に法定相続人であれば、相続財産をもらった人ももらっていない人も申告を行わなければなりません。

ただし一言で相続財産といっても種類や計算方法が複雑ですし、法定相続人でも申告を行わなくてもよい場合や、法定相続人でなくとも財産をもらっていれば申告を行わなければならない、といった例外の規定も多数ありますので、詳細はご相談下さい。


Q4.土地の名義を父から子へ変更した場合、税金がかかるのでしょうか?
かからないようにする方法はありませんか?


A4.

一般的に税金はかかりますが、名義変更の原因によってかかる税金の種類が違います。

お父様からお子様へ土地を売却した場合は所得税・住民税が、土地を贈与した場合は贈与税がそれぞれかかります。

また、お父様からお子様へ土地を贈与する場合「相続税精算課税」という方法を選択すると、土地の評価額が2,500万円までは税金がかかりません。

ただしこの方法はお父様が65歳以上、お子様が20歳以上でないと選択できないという制限がございます。

さらに、一度選択すると贈与の「暦年課税」には戻れませんのでご注意下さい。


Q5.青色事業専従者給与として届出している人が、年の中途から外の会社へ働きに出たらどうなるでしょうか?
また、専従者給与を年の途中から勝手に下げてはいけないのでしょうか?


A5.

青色事業専従者となる要件は「その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること」ですので、4月から働きに出るような場合は青色事業専従者となることができません。

ただし、その職業に従事する時間が短い等の関係で、専ら事業に従事することが妨げられないと認められるような場合は、外に働きに出ていても専従する期間に含まれ、青色事業専従者に該当します。

また、専従者給与として届け出た額は支給額の上限ですので、事業が芳しくない等の理由で支給額を減額することは可能ですし、特にそれを届け出る必要はありません。


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